2021-04-16 第204回国会 衆議院 財務金融委員会 第11号
こうした点を踏まえて、先生御指摘のとおり、先般、四月のG20財務大臣・中央銀行総裁会議におきましても、共通枠組みに基づき、公的債権者間の情報共有を通じて債務措置を実施することや、債務の透明性の向上に取り組むための全ての関係者による協働の重要性などについて合意したところでございます。
こうした点を踏まえて、先生御指摘のとおり、先般、四月のG20財務大臣・中央銀行総裁会議におきましても、共通枠組みに基づき、公的債権者間の情報共有を通じて債務措置を実施することや、債務の透明性の向上に取り組むための全ての関係者による協働の重要性などについて合意したところでございます。
それから、公的債権者による貸付慣行の改善。これはイリスポンシブル、無責任な貸付けと言われているようなことでございますが、この慣行の改善を目指しまして、債権国が国際的に協働して自分自身の行動を評価しようではないかということで、セルフアセスメント、債権国による自己評価、その結果を、世銀、IMFが債権国の自己評価の結果を踏まえて政策提言を行うということ。
今、全国の市区町村は、おどしのような形で社会保険料や税の公的債権の滞納処分、差し押さえなどにひた走っています。例えば、去年、朝日新聞で報道され、十一月六日の参議院厚生労働委員会で日本共産党の小池晃議員から質問があった群馬県前橋市の差し押さえは異常です。
この問題は、この債権免除に関して国はどういうふうに処理をしてきたのかと、この辺りをポイントに今日はしたいと思っているんですが、お聞きしましたら、この公的債権の免除に関してはJICAの会計の中で処理されているということであります。 債権免除に関しては、交換公文が相手国との間で交わされまして、交換公文が国会の承認事項としては実は取り扱われていません。
○高鳥大臣政務官 国民年金の死亡一時金を受ける権利は、民法上の債権ではなく、公的債権として位置づけられておりまして、行政法規としての国民年金法を所管する省庁として解釈を行うという考え方で、平成二十四年五月当時、対応したものと承知をいたしております。このような考え方によりまして厚生労働省が解釈の変更を行ったことの正当性につきましては、今回改めて法務省にも相談したところでございます。
こうした公的債権の免除につきましては、これは外務省の方にまた詳しくお伺いをしましたらば、JICAの会計の中等で貸倒引当金として充てるなどとして処理されていると。実にうまいというか、国会に引っかからないようにつくられているんだなということを初めて知ったんですけれども。
その結果、規模も落とされたわけですけれども、危ないマーケットに公的債権をゆだねて、しかも利子や手数料を関係業界に稼がせる、こういう証券化には慎重の上にも慎重を期すべきではないか、このように思うんですが、改めて副大臣の御見解を伺いたいと思います。
ただし、IMFの貸付債権自体は、例えば二国間の公的債権に対しても優先的に弁済されるというこれは国際的なルールになっておりまして、国際的な公的機関の貸付けの中で最も安全度の高いものでございます。
平成十九年度につきましては、我が国は九か国に対しまして合計二百十八億円の公的債権の放棄をいたしました。 今後でございますが、我が国が放棄する債権額などは、正式には債務国との交換公文の締結を行わなければ最終的に確定することはできませんが、ただし現時点で将来的に放棄すると国際的に約束している債権の総額は約千十六億円でございまして、その大部分が国際協力銀行のODA債権が占めるということでございます。
あるいは公的債権というか、通常、税だったら国税債権になります。そういうものはしっかり管理しなきゃなりません。そして、現実に取りに行くという事務もあるでしょう。
公的債権と付保債権のほとんどはパリ・クラブの枠組みにおいて議論をされたわけですけれども、無付保債権、保険のついていない、そういう民間債権、これはパリ・クラブの枠組みにおける交渉の対象とはなっておりません。
やはり、パリ・クラブで合意された公的債権でさえ二〇%が回収される、これはもう何年もかかってですけれども、そういうものと比較すると余りにも低いんじゃないのか。
その後、その付保債権を含みます公的債権につきましては、多国間の回収交渉を行うパリ・クラブで削減交渉を行ってまいりまして、平成十六年の十一月にいわゆるパリ・クラブ合意というのが成立をいたしたわけでございます。
そこで、もうこの資産、負債の分割の話に移らさせていただく前に、今日は尾辻大臣においでいただいていますので尾辻大臣に一つだけお伺いしますが、結局、今日は財投と郵貯、簡保の関係でこの表をお示ししましたが、このように、財投、国債、財投機関債、地方債、公的債権等に実は厚生労働省所管の予算からも相当多額のものが回っているわけでありますが、正確でなくて結構ですが、大体どのぐらいの金額が同様に回っていますでしょうか
さらに、財投機関債、そして地方債、公的債権、これは地方公共、地方自治体とか公社公団への貸付け等でございますが、そういったもの等の数字の動き全体を見ませんと、郵貯、簡保と財政との関係というのは分かりにくいということをまず申し上げたいと思います。
一つは、まず、今の日本の対イラク公的債権はどれだけかというお話、これは、昨年の一月一日時点の元本及び利息の合計が四千九百四億円です。これに遅延損害金を含めますと、合計で八千三百八十九億円持っている、こういうことであります。
次に、イラクに対する我が国の公的債権というのがいろいろある。 いただいた資料では、国際協力銀行が遅延損害金も含めて約八百億円、貿易保険が約七千六百億円ぐらいあるというふうに聞いておりますけれども、この具体的な金額はともかくとして、これらの公的債権については、今後どのように対応していくということをお考えになっておられるか。
約四千九百円の対イラク公的債権を我が国が持っているわけですよ。(発言する者あり)そうそう、四千九百億。別に返してもらえるわけじゃないんだから、余り細かいことはどうでもいいんだけれども。返してくれるかどうかわからない、本当に、政府がないんだから。だけれども、やはりそういう債権国である日本は、もっと堂々とイラク復興支援についても物申す立場がある。民間投資で約二千億円あるというんだね。
○保坂委員 これはケニアも多いんですけれども、九八年の外務省の資料で、日本の重債務貧困国に対する公的債権の残高、大変これはアフリカが多いんですね。ODA債権が一兆四百億円、非ODA債権が千四百億円。そのうち、中近東・アフリカ諸国のODAが五千五百億、非ODAが千二百億で、これは五七%が全部中近東・アフリカなんですね。どうしてこんなことになっているんですか。
九州・沖縄サミットに向けまして、ジュビリー二〇〇〇は、二国間の公的債権の一〇〇%の帳消し、九州・沖縄サミットでの債務問題の提起などをサミット議長国でございました我が国に対して要望をしてまいりました。
○飯村政府参考人 いわゆるHIPCと言われる国々は、委員御承知のとおり四十カ国ございまして、この国々に対しては、ODAの公的債権だけで九十億ドルに上るわけでございます。さらに、今般官房長官が発表されました非ODA債権を九〇%から一〇〇%の削減ということになりますれば、その部分だけで約一千四百億円に上るわけでございます。
まず一つは、パリ・クラブというところで債権国の公的債権の債務救済措置をどういうふうに処理するかということで国際的な枠組みがございますので、このパリ・クラブを通ずる対応をどうしていくか。具体的には、我が国の場合には特に円借款等の公的債権につきましては繰り延べ措置を従来とってきております。この繰り延べ措置を中心としてさらにどういう措置があり得るか。